認知症かな?と思ったらすぐに後見人を決めておくべき理由。ご存知ですか? 他の方は以下の事を代行をできないのです。
預貯金の解約、不動産売却、施設への入所、遺産分割協議。成年後見、家族信託、生前贈与、遺言書作成は司法書士にお任せください。 成年後見人は4件に3件は家族以外の専門家が後見人に選ばれ、手続費用が発生します。
場合によっては600万円以上の出費になることも!
(10年後見が続いた場合:10年×月5万円)」
数多くの生前対策事例を担当した司法書士 清澤 晃がご対応します
認知症かな?と思ったらすぐに後見人を決めておくべき理由。ご存知ですか?成年後見人は4件に3件は家族以外の専門家が後見人に選ばれ、手続費用が発生します。
場合によっては600万円以上の出費になることも!
(10年後見が続いた場合:10年×月5万円)」
数多くの生前対策事例を担当した司法書士 清澤 晃がご対応します

65歳以上の5人に1人が認知症に!事前準備をしておかないと・・・

5人に一人がに認知症になる時代の重要課題

厚生労働省の推計によれば、2025年には認知症の患者数は700万人に達し、65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になると言われています。

そうした事態になった場合、あなたは事前準備をしているでしょうか。

ご家族が認知症になったらあなたが代行できないことがあります

もし、ご家族が認知症になって判断力を失ってしまった場合、介護することになります。
そのためには、お金も必要ですし、介護保険の受け取りや施設への入居を考えることもあるかもしれません。

しかし、原則的には認知症や他の精神障害などで判断力を失ってしまった場合、家族であっても下記のことを代行することができません。

■預金の引き出しや解約ができません
■不動産売却はできません
■介護施設の入居契約や保険の契約や受取ができません
■遺産分割について協議することもできません

今、あなたができること

ご高齢のご家族がいる場合、認知症などによって判断能力を失う前にできることがあります。
それは、こちらです。

財産を守り・節税にもなる生前対策とは?

  • 遺言書作成

    (1)遺言は完璧でないと無効になる

    遺言書には2種類あります。
    (1)公正証書で作成する「公正証書遺言」
    (2)すべてを自分で作成する「自筆証書遺言」

    (その他「秘密証書遺言」「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「隔絶地遺言」という形式もありますがそれほど一般的ではありません。)

    自筆で作成する場合、民法で決められた遺言書の書き方が少しでも違うと、法的に無効、意味のないものになってしまうのです。
    ですから、遺言書を作成する際には、公正証書遺言で、司法書士に相談しながら漏れやミスなく完璧に仕上げるほうが確実です。

    (2)ただ、財産を分けるだけではない、節税にもなる遺言書をご提案

    遺言書には、財産分与の仕方などを明記することが一般的ですが、内容や書き方次第で、場合によっては無駄な経費がかかってしまったり、余分な税金が取られてしまうこともあります。
    司法書士 清澤 晃にご相談いただければ、ただ単に手続きを行うだけではなく、財産を最大限残せるよう、節税のための遺言内容をご提案します。

    (3)相続手続きが楽になる。争族を防止できる

    遺言書は「○○に□□を相続させる」と書くだけでは、かえって相続手続きが複雑になってしまったり、 「遺留分」の問題が起きたり、相続人同士の関係が悪化することもあります。
    また、相続税も考慮して作成する必要があるため、司法書士とともに作成することをおすすめします。

    公正証書遺言の特徴

    1. 相続争いを未然に防げる
    2. 検認手続が不要
    3. 死後すぐに遺言の内容を実行できる。相続手続きの負担を減らせる
    4. 原本を公証役場で保管するので、紛失・変造・破棄の心配がない
    5. 公証人が作成することにより遺言の方式不備などの法的な間違いがない
    6. 費用がかかる、証人が2人必要となる

    自筆遺言言の特徴

    1. 手軽にでき、費用がかからない
    2. 検認手続が必要なため、家庭裁判所での手続きが終わるまでは遺言の内容を実行できない
    3. 形式の不備や内容によっては無効になる恐れがある
    4. 自分の死後、発見されない恐れがある
    5. 偽造、紛失、隠匿のおそれがある

    司法書士に依頼するメリット

    1. 手間と時間を大幅に削減することができる
    2. 必要書類の収集や申立て書類の作成を任せることができる
    3. お客さまの状況によって、節税や公平性など、適切な内容や手続きをご提案できる
    4. 税理士による相続税や二次相続対策のシミュレーションもご利用可能
      司法書士は相続の専門家として、お客さまの個別の状況をヒアリングしたうえで、必要な手続きを明確にできる。

    遺言書作成・執行費用

    ■公正証書遺言の作成 報酬10万円~
    ■遺言執行 報酬25万円~
    ※遺言執行に関する費用は、業務終了後、相続財産から清算します。
    遺言書作成時にお客さまにご負担して頂くことはありませんので、ご安心ください。

    メールでのお問い合わせ
  • 家族信託

    • 家族信託なら、家族や親族に託せます。裁判所によって強制的に第三者が専任されることはありません

      家族信託とは、親族に財産を託す仕組みのことです。
      成年後見人の場合、3/4のケースで、家族、親族ではなく、裁判所によって士業など第三者が専任されてしまうという現実がありました。
      これにより、成年後見制度を利用するのを躊躇する人も少なくありません。

      そこで、司法書士 清澤は「家族信託」をご提案します。
      家族信託は、家族に財産を託す制度です。
      成年後見制度ではカバーできなかった部分をカバーすることも可能で、また、生前から死後に至るまで一括して、財産管理を託すことができます。

      このようなケースの方、家族信託をご検討ください。

      1. 成年後見制度を利用した場合、自分が成年後見に専任されず、士業などの第三者が専任されて報酬が発生するのは困るという方
      2. 将来、認知症になったときの財産の凍結が心配な方(認知症対策の信託)
      3. ご自身の老後の財産管理に不安がある方(認知症対策の信託)
      4. 障害のある子がいる方(親亡き後の問題)
      5. 老人ホームや介護施設に入る際に、入居資金を自宅売却資金でまかないたいと思っている方(実家売却信託)
      6. 再婚相手に財産をあげるのはよいが、再婚相手が亡くなった後は前妻との間の子に財産を残したい方(受益者連続型信託)
      7. 結婚しているが、子どもはいない方(受益者連続型信託)
      8. LGBTの方で、財産をパートナーに遺したい方
      9. 共有となっている不動産がある方(共有不動産の解消)
      10. 相続人に行方不明者の人がいる方
      11. 会社経営をしている方で、事業承継を検討している方
      12. 自分の亡き後のペットの将来に不安がある方(ペット信託®)

      多くの事をカバーできる家族信託

        

      家族信託のメリット

      1. 成年後見人制度に代わる柔軟な財産管理ができる
      2. 相続対策や積極的な資産運用などができるようになります。

      3. 子から孫へ、そしてひ孫以降も自分の希望通りに財産の承継者を決めることができる
      4. 家族信託では孫、ひ孫にいたるまでどのように相続を継承させるかを指定することができます。

      5. 共有状態の不動産の問題に対する紛争予防ができる
      6. 全員一致の同意がないと行えない共有不動産などについて、権限を1人に集約することができます。

      7. 相続財産の受け取り方法の多様化ができる
      8. 相続の仕方を毎月にする、相続人が成年に達してからとするなど柔軟な対応ができます。

      9. 相続発生時のスムーズな資産承継ができる
      10. 相続発生後も受託者はこれまでどおり財産管理を継続するので相続時の混乱が少ない。

      11. 子どもたちによる“遺言書の書換え合戦”を防げる
      12. 誰の口添えで遺言書を書き換えたのかわからないという事態を避けることができます。

        ※家族信託はオーダーメイド又はセミオーダーメイドで従来の相続対策ではできなかった手法を作り上げることも可能です。
        詳しくは実績のある当司法書士事務所にご相談ください。

      家族信託書類作成費用

      家族信託作成 報酬30万円~

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  • 生前贈与・相続税対策

    • 相続税法が平成27年1月1日に改正されて,相続税の基礎控除額が大幅に減額されました。
      そのため、相続税の申告が必要となる人の割合は改正前より多くなります。

      節税方法の一つとしてお勧めなのが「生前贈与」です。

      「単に財産を生前に贈与すればいいのか?」と言う事ではないのです。これにはやり方がいくつかあります。

      節税できる生前贈与の方法

      1. 税金がかからない「年間110万円の基礎控」除を使い、相続人や孫に贈与していく。
      2. 夫婦間で、居住用不動産を贈与し、配偶者特別控除を利用する。
      3. 直系尊属から住宅取得資金の贈与の非課税を利用する。
      4. 直系尊属から教育資金の贈与の非課税を利用する。
      5. 相続時精算課税制度を上手に利用する。

      生前贈与の他にできる相続税対策

      1. 生命保険を活用する
      2. 生命保険は「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

      3. 生前にお墓やお仏壇を購入する
      4. お墓、礼拝物、仏壇などは非課税財産となるため、生前に購入する。 (相続開始後にお墓や仏壇を購入した場合は、その費用は相続税の債務として控除することができません。)

      5. 不動産を購入したり、アパートを建てる
      6. 現金よりも評価額が下がるため、節税になります。 (ただし、固定資産税や流通税がかかったり、アパートを建てる場合には、空き室リスクや経営リスクもあるので慎重に検討する必要があります。目先の節税のみを見て不動産を購入することは危険です。)

      7. 養子を迎えて基礎控除額を増やす
      8. 相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。 養子を迎えることにより法定相続人の数を増やすと基礎控除額が増え、節税になります。

      生前贈与他相続税対策費用

      ■相続対策の提案書作成の業務 (コンサルティング費用): 5万円~
      ■税理士による相続税シミュレーション、節税提案、二次相続対策の診断書等の作成:5万円~ 

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  • 成年後見

    • 成年後見制度とは?

      「成年後見制度」とは、精神上の障害 (認知症、知的障害、精神障害、など)により判断能力がない方の財産管理や社会生活を支援する人を定める制度の事です。
      判断力がなくなってしまうと、詐欺に遭ってしまったり、不当に高額な買い物をさせられてしまうこともあります。

      成年後見人の申し立てのきっかけは、認知症の方の預貯金など管理・解約が最も多く、続いて、身上監護、介護保険契約、不動産の処分、相続手続き、保険金受取、訴訟手続きとなっています。

      成年後見制度には、2種類ある

      1)任意後見制度:判断力が低下する前に将来の不安に備えて後見人を決めておく制度
      2)法定後見制度:すでに判断力が低下してしまった方に後見人をつける制度

      実際問題として、判断力が低下してしまってからでは、後見人という概念すら理解できない場合が多々あります。そうなってしまうと、後見人を立てないと預貯金の管理すらできず、成年後見人を申し立てる手続自体も大変です。

      そうならないためには、ご本人の判断力があるうちに前もって成年後見人を決めておく「任意後見制度」の利用をお勧めします。
      「任意後見制度」は、判断力がある時に、支援者を決定しておきますが、判断力が実際に低下してしまってから効力が発生します。
      成年後見人よりも一歩踏み込んだ、死後の管理まで任せられる家族信託とうい制度もありますので、併せてご参照ください。

      法定後見制度を利用すると多額の費用がかかることがある

      家庭裁判所の決定により、76%もの割合で司法書士や弁護士などの士業が後見人となっています。士業が後見人に選ばれると多額の報酬が発生することも。

      任意後見制度の場合は本人の自由意思によって後見人を選ぶことができますが、法定後見制度の場合はたとえ、親族を候補者に立てても、家庭裁判所の判断で親族以外の第三者(司法書士や弁護士などの仕業、法人など)選任される場合があります。

      これらの第三者が選任されてしまった場合は、報酬を支払う必要がでてきます。
      報酬額は状況によっても異なりますが、 弁護士や司法書士などの専門職後見人の報酬は、管理する財産によって異なります。
      家庭裁判所が定める報酬目安は管理財産の額によって異なります。
      ■~1000万円の場合は月額2万円
      ■1000万円~5000万円以下の場合は月額3~4万円
      ■5000万円を超える場合は月額5~6万円となっています。 (東京家庭裁判所作成の「成年後見人等の報酬の目安」より)

      専門職後見人への報酬の支払いは、認知症となった方が亡くなるまでずっと、支払う必要があります。
      支払うとは言っても本人の財産から支払われますから、親族が直接痛手を受けるわけではないのですが、相続を受ける予定の親族にとっては、相続されるはずの財産がかなり目減りしてしまうことになります。
      仮に、月5万だとすると、もし亡くなるまで10年であった場合、600万円もの費用がかかります。

      費用がかかるからと言って、裁判所の決定を断ることができませんし、基本的には後見人を変更することもできないのです。

      たしかに、家族の方が後見人に選任された場合であれば、費用はかかりませんが、平成30年度の統計では、76%の割合で士業などの専門職が選ばれているのが現状です。

      法定後見人制度を利用する場合 家裁の決定で76%の割合で仕業などの専門職 が後見人となっています。
      その場合に支払う報酬が多額になることも。

      「任意後見制度」の特徴

      一方、成年後見制度の中でも任意後見契約は本人の判断力があるうちに、「誰に」「何を」「どのように」財産管理してほしいか、自分で決めることができるます。 実際に効力が発動するのは、本人の判断能力の低下してから、任意後見受任者や本人の配偶者・4親等内の親族が家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人(後見人を監督する人)が選ばれてからになります。


      【任意後見制度の特徴】

      1. 後見人は委任者本人の意思で決定することができ、後見人は信頼できる人であれば誰でもいい。
        (例)親族、友人、隣人、法人、司法書士や弁護士など、また複数でも可能です。
        第三者に依頼する場合は話し合いにより報酬を支払う場合もあるが、特に要望がなければ基本的には無報酬。
      2. 任意後見契約は公正証書により締結する。
      3. 任意後見人は、本人の財産を運用や投資に使うことはできない。
      4. 死後の管理についてを依頼することはできない。
      5. 委任者本人または任意後見人は裁判所の許可の元、契約を解約することができる。
        ※本人の判断能力が不十分な状況になったら、任意後見受任者などは、任意後見監督人を選任することができます。 任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことになります。
        ※任意後見も専門職に依頼する場合は費用が発生します。
       

      任意後見人の手続きの流れ


      任に後見制度手続きの流れ

      成年後見人制度の注意事項

      1. 成年後見人は、本人の財産を守る義務があるため、生前贈与などの相続税対策は行えない。
        (相続税対策は相続人の利益であり本人の利益とは言えないため)
        ※節税のため生前贈与などの相続対策を行うには、判断能力がしっかりしているうちでないとできません。
      2. 法定後見の場合、一度成年後見人を立てると、特別な理由がない限り途中解約はできない。
      3. 成年後見人は積極的・柔軟な資産運用・投資などはできない 。
      4. 合理的な理由がないと自宅や不動産は売却できない。
      5. 成年後見人は相続対策ができないため、節税のために「生前贈与」「不動産活用」を行う場合は、判断力があるうちに、成年後見人の効力が発生する前に行って置く必要がある。
      6. 成年後見制度を利用するには費用がかかる。
        ■司法書士の後見申立書類作成報酬:10万円前後
        ■実費:1万円前後
        ■場合によっては医師の診断・鑑定料:5~10万円
        ■後見人への報酬:月2~6万円 (ただし、身内が後見人になり、報酬を辞退した場合は不要)
        ■成年後見人は最終的には家庭裁判所が決定し、家庭裁判所の監督のもと、毎年報告書を提出する義務があるため、その業務への報酬)

      成年後見人の役割

      1. 身上監護
      2. ・ 受信/治療/入院などの契約
        ・老人ホームや介護サービス契約
        ・介護保険の手続き
        ・福祉サービスへの希望など

      3. 財産管理
      4. ・年金などの収入管理、公共料金などの支出管理する
        ・預貯金の管理、預金の解約等
        ・不動産などの財産管理・処分など
        ・遺産相続や各種行政上の手続き

      成年後見人は、「あくまで本人の財産を本人のためだけに管理・保全している」という義務があり、家庭裁判所の監督のもと職務を取り組むことが任務です。 そのため、本人の財産を家族のために使うことや、相続対策を取り組むことなどは、原則として認められません。

      成年後見人の候補になれば必ず後見人になれる?

      候補者に選ばれたからと言って必ずしも後見人になれるとは限りません。

      それも当然と言えば当然です。
      後見人になって、認知症となった方の財産を使い放題使ってしまってろくに介護もしないということになってしまっては、この制度の目的は達成できません。

      家庭裁判所が十分な審査を行って、成年後見人として適任であると判断した場合に候補者は成年後見人と認められます。

      もし、適任と認められない場合、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士や、法人)が選任される場合があります。
      その場合、報酬が発生してしまいますから、できるかぎり信頼できる身内が後見人となることが望ましいのです。

      後見人になるための資格

      特別な資格が必要ということではありませんが、民法ではこのような場合は後見人にはなれないと定めています

      1. 未成年者
      2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
      3. 破産者
      4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
      5. 行方の知れない者

      また、こうした法律上の条件とは別に、家庭裁判所の判断基準があります。
      おおかまに言えば、

      1. 親族間の対立がある
      2. 資産の額や種類が多すぎる
      3. 本人と後見人の生活が分離していない場合
      4. 後見人が本人の財産を投資、運用を使用としている場合
      5. 後見人となるにふさわしくない場合

      などが挙げられます。 詳しくは、司法書士にご相談ください。

      認知症になる前に相続対策の準備をしたほうがいい理由

      認知症になってしまってからでは、相続対策の準備はできません。
      とにかく相続の手続は手間のかかるものです。この手間を少しでもなくすことが、「争続」の回避にもつながり、ご自身の先々の不安を取り除くことにも繋がります。
      さまざまな条件や手続きなどのご相談は、できるだけ早く当司法書士事務所にご相談ください。

      ご相談は無料です。

      成年後見人申立書作成費用

      成年後見申立書類作成 報酬10万円~

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