厚生労働省の推計によれば、2025年には認知症の患者数は700万人に達し、65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になると言われています。
そうした事態になった場合、あなたは事前準備をしているでしょうか。
もし、ご家族が認知症になって判断力を失ってしまった場合、介護することになります。
そのためには、お金も必要ですし、介護保険の受け取りや施設への入居を考えることもあるかもしれません。
しかし、原則的には認知症や他の精神障害などで判断力を失ってしまった場合、家族であっても下記のことを代行することができません。
(1)遺言は完璧でないと無効になる
遺言書には2種類あります。
(1)公正証書で作成する「公正証書遺言」
(2)すべてを自分で作成する「自筆証書遺言」
(その他「秘密証書遺言」「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「隔絶地遺言」という形式もありますがそれほど一般的ではありません。)
自筆で作成する場合、民法で決められた遺言書の書き方が少しでも違うと、法的に無効、意味のないものになってしまうのです。
ですから、遺言書を作成する際には、公正証書遺言で、司法書士に相談しながら漏れやミスなく完璧に仕上げるほうが確実です。
(2)ただ、財産を分けるだけではない、節税にもなる遺言書をご提案
遺言書には、財産分与の仕方などを明記することが一般的ですが、内容や書き方次第で、場合によっては無駄な経費がかかってしまったり、余分な税金が取られてしまうこともあります。
司法書士 清澤 晃にご相談いただければ、ただ単に手続きを行うだけではなく、財産を最大限残せるよう、節税のための遺言内容をご提案します。
(3)相続手続きが楽になる。争族を防止できる
遺言書は「○○に□□を相続させる」と書くだけでは、かえって相続手続きが複雑になってしまったり、
「遺留分」の問題が起きたり、相続人同士の関係が悪化することもあります。
また、相続税も考慮して作成する必要があるため、司法書士とともに作成することをおすすめします。
■公正証書遺言の作成 報酬10万円~
■遺言執行 報酬25万円~
※遺言執行に関する費用は、業務終了後、相続財産から清算します。
遺言書作成時にお客さまにご負担して頂くことはありませんので、ご安心ください。
家族信託とは、親族に財産を託す仕組みのことです。
成年後見人の場合、3/4のケースで、家族、親族ではなく、裁判所によって士業など第三者が専任されてしまうという現実がありました。
これにより、成年後見制度を利用するのを躊躇する人も少なくありません。
そこで、司法書士 清澤は「家族信託」をご提案します。
家族信託は、家族に財産を託す制度です。
成年後見制度ではカバーできなかった部分をカバーすることも可能で、また、生前から死後に至るまで一括して、財産管理を託すことができます。
相続対策や積極的な資産運用などができるようになります。
家族信託では孫、ひ孫にいたるまでどのように相続を継承させるかを指定することができます。
全員一致の同意がないと行えない共有不動産などについて、権限を1人に集約することができます。
相続の仕方を毎月にする、相続人が成年に達してからとするなど柔軟な対応ができます。
相続発生後も受託者はこれまでどおり財産管理を継続するので相続時の混乱が少ない。
誰の口添えで遺言書を書き換えたのかわからないという事態を避けることができます。
※家族信託はオーダーメイド又はセミオーダーメイドで従来の相続対策ではできなかった手法を作り上げることも可能です。
詳しくは実績のある当司法書士事務所にご相談ください。
家族信託作成 報酬30万円~
相続税法が平成27年1月1日に改正されて,相続税の基礎控除額が大幅に減額されました。
そのため、相続税の申告が必要となる人の割合は改正前より多くなります。
節税方法の一つとしてお勧めなのが「生前贈与」です。
「単に財産を生前に贈与すればいいのか?」と言う事ではないのです。これにはやり方がいくつかあります。
生命保険は「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
お墓、礼拝物、仏壇などは非課税財産となるため、生前に購入する。 (相続開始後にお墓や仏壇を購入した場合は、その費用は相続税の債務として控除することができません。)
現金よりも評価額が下がるため、節税になります。 (ただし、固定資産税や流通税がかかったり、アパートを建てる場合には、空き室リスクや経営リスクもあるので慎重に検討する必要があります。目先の節税のみを見て不動産を購入することは危険です。)
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。 養子を迎えることにより法定相続人の数を増やすと基礎控除額が増え、節税になります。
■相続対策の提案書作成の業務 (コンサルティング費用): 5万円~
■税理士による相続税シミュレーション、節税提案、二次相続対策の診断書等の作成:5万円~
「成年後見制度」とは、精神上の障害 (認知症、知的障害、精神障害、など)により判断能力がない方の財産管理や社会生活を支援する人を定める制度の事です。
判断力がなくなってしまうと、詐欺に遭ってしまったり、不当に高額な買い物をさせられてしまうこともあります。
成年後見人の申し立てのきっかけは、認知症の方の預貯金など管理・解約が最も多く、続いて、身上監護、介護保険契約、不動産の処分、相続手続き、保険金受取、訴訟手続きとなっています。
1)任意後見制度:判断力が低下する前に将来の不安に備えて後見人を決めておく制度
2)法定後見制度:すでに判断力が低下してしまった方に後見人をつける制度
実際問題として、判断力が低下してしまってからでは、後見人という概念すら理解できない場合が多々あります。そうなってしまうと、後見人を立てないと預貯金の管理すらできず、成年後見人を申し立てる手続自体も大変です。
そうならないためには、ご本人の判断力があるうちに前もって成年後見人を決めておく「任意後見制度」の利用をお勧めします。
「任意後見制度」は、判断力がある時に、支援者を決定しておきますが、判断力が実際に低下してしまってから効力が発生します。
成年後見人よりも一歩踏み込んだ、死後の管理まで任せられる家族信託とうい制度もありますので、併せてご参照ください。
任意後見制度の場合は本人の自由意思によって後見人を選ぶことができますが、法定後見制度の場合はたとえ、親族を候補者に立てても、家庭裁判所の判断で親族以外の第三者(司法書士や弁護士などの仕業、法人など)選任される場合があります。
これらの第三者が選任されてしまった場合は、報酬を支払う必要がでてきます。
報酬額は状況によっても異なりますが、
弁護士や司法書士などの専門職後見人の報酬は、管理する財産によって異なります。
家庭裁判所が定める報酬目安は管理財産の額によって異なります。
■~1000万円の場合は月額2万円
■1000万円~5000万円以下の場合は月額3~4万円
■5000万円を超える場合は月額5~6万円となっています。 (東京家庭裁判所作成の「成年後見人等の報酬の目安」より)
専門職後見人への報酬の支払いは、認知症となった方が亡くなるまでずっと、支払う必要があります。
支払うとは言っても本人の財産から支払われますから、親族が直接痛手を受けるわけではないのですが、相続を受ける予定の親族にとっては、相続されるはずの財産がかなり目減りしてしまうことになります。
仮に、月5万だとすると、もし亡くなるまで10年であった場合、600万円もの費用がかかります。
費用がかかるからと言って、裁判所の決定を断ることができませんし、基本的には後見人を変更することもできないのです。
たしかに、家族の方が後見人に選任された場合であれば、費用はかかりませんが、平成30年度の統計では、76%の割合で士業などの専門職が選ばれているのが現状です。
法定後見人制度を利用する場合 家裁の決定で76%の割合で仕業などの専門職 が後見人となっています。
その場合に支払う報酬が多額になることも。
一方、成年後見制度の中でも任意後見契約は本人の判断力があるうちに、「誰に」「何を」「どのように」財産管理してほしいか、自分で決めることができるます。 実際に効力が発動するのは、本人の判断能力の低下してから、任意後見受任者や本人の配偶者・4親等内の親族が家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人(後見人を監督する人)が選ばれてからになります。
【任意後見制度の特徴】
・ 受信/治療/入院などの契約
・老人ホームや介護サービス契約
・介護保険の手続き
・福祉サービスへの希望など
・年金などの収入管理、公共料金などの支出管理する
・預貯金の管理、預金の解約等
・不動産などの財産管理・処分など
・遺産相続や各種行政上の手続き
成年後見人は、「あくまで本人の財産を本人のためだけに管理・保全している」という義務があり、家庭裁判所の監督のもと職務を取り組むことが任務です。 そのため、本人の財産を家族のために使うことや、相続対策を取り組むことなどは、原則として認められません。
候補者に選ばれたからと言って必ずしも後見人になれるとは限りません。
それも当然と言えば当然です。
後見人になって、認知症となった方の財産を使い放題使ってしまってろくに介護もしないということになってしまっては、この制度の目的は達成できません。
家庭裁判所が十分な審査を行って、成年後見人として適任であると判断した場合に候補者は成年後見人と認められます。
もし、適任と認められない場合、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士や、法人)が選任される場合があります。
その場合、報酬が発生してしまいますから、できるかぎり信頼できる身内が後見人となることが望ましいのです。
特別な資格が必要ということではありませんが、民法ではこのような場合は後見人にはなれないと定めています
また、こうした法律上の条件とは別に、家庭裁判所の判断基準があります。
おおかまに言えば、
などが挙げられます。 詳しくは、司法書士にご相談ください。
認知症になってしまってからでは、相続対策の準備はできません。
とにかく相続の手続は手間のかかるものです。この手間を少しでもなくすことが、「争続」の回避にもつながり、ご自身の先々の不安を取り除くことにも繋がります。
さまざまな条件や手続きなどのご相談は、できるだけ早く当司法書士事務所にご相談ください。
ご相談は無料です。
成年後見申立書類作成 報酬10万円~